吹付け石綿及び石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材が使用された建築物や工作物の解体等については、大気汚染防止法、労働安全衛生法、石綿障害予防規則等の関係法令を遵守します。
※アスベスト含有建材とは、アスベストを0.1重量%を超えて含有するもの
アスベスト含有建材は労働安全衛生法施行令により、
2006年9月から、製造・使用等が全面的に禁止されています。
吹付け石綿及び石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材が使用された建築物や工作物の解体等については、大気汚染防止法、労働安全衛生法、石綿障害予防規則等の関係法令を遵守します。
※アスベスト含有建材とは、アスベストを0.1重量%を超えて含有するもの
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